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車券や勝舟投票券の有効期限延長

新型コロナウイルス対策で公営競技の延期や中止、無観客開催が増えています。

そんな無観客や休止の決定によって、車券や勝舟投票券の払い戻しを受けることが出来ない事象が発生しています。

通常、車券や勝舟投票券の払戻有効期限は60日です。

無観客や休止になっている間に払戻有効期限を迎えてしまった場合どうすればよいのでしょうか。

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投票券の有効期限は60日

通常、公営競技の的中した投票券の払い戻しを受ける有効期限は60日になっています。

朝の出勤前に購入したり、後半のレースを見ずに帰ったりして投票券を持ったままでいる場合があります。

公営競技は継続してずっと同じ場で開催されるわけではないので、次の開催までに間が空いてしまいます。

普通なら60日以内にまた同所で開催や場外発売があり、払い戻しを受けることが出来ました。

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新型コロナウイルス対策で払い戻し窓口が開いてない

新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に公営競技は休止や無観客開催することに決まりました。

そうなると窓口が休止してしまうんです!

払い戻し窓口が開いていないと払い戻しを受けることが出来ません

休止や無観客開催しているあいだに60日の払戻有効期限をむかえてしまった場合どうすればよいのでしょうか。

払戻有効期限の延長を発表

さすがに公営競技も新型コロナのせいで当たっている投票券の払い戻しが受けられなかったぶんを無効には出来ません。

各公営競技は払戻有効期限の延長を表明しています。

紙くずにならなくてよかった!

営業が再開されれば払い戻しを受けられる予定です。

5月25日に全国で全国で緊急事態宣言が解除されました。これによりこれまで無観客で行なわれた開催も客を入れた通常開催になっていく予定です。

いつからになるかは各場によりますが、まずは場外発売所から開く場が多いようです。

 

JRA中央競馬会は、9月12日から営業再開しました。延長されていた払戻有効期限は一律に2020年11月14日(土曜日)となりました。

 

ボートレースは、「払戻中止に伴い、2019年12月30日(月)から2020年2月27日(木)の間の勝舟投票券については、競走場及び場外発売場における発売の再開から60日後まで、払戻有効期限を一律に延長させていただきます」と発表しています。5月21日から随時払い戻し開始になりました。9/16まで。

 

競輪のほうは、令和2年9月23日(水)までとなっています。

 

地方競馬もボートレースと同様に、「12月29日から2月26日に発売された勝馬投票券(2月27日以降に期限を迎えるもの)の払戻期限は、発売・払戻業務の再開から60日後といたします」となっています。

 

オートレースは、名古屋が6月26日に営業再開したことから期限を8月25日としています。

 

基本的にどれも窓口が再開された時点から日数のカウントも始まります。

 

ということは場外発売所が開いた日からカウントが始まります。

おおざっぱに言えば、6月、7月の上旬のうち払い戻しを受けるようにしてください

 

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